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7)医療保険制度等

国民皆保険制度により国民全員が公的医療保険制度で保障されているため、医療費は一部負担で高度な医療が受けられています。手術や入院では医療費が高くなりますが、高額療養費制度で所得により支払う限度額が定められています。会社員や公務員が入院し働けなくなった場合は傷病手当金が支払われます。 当院では行っていませんが、経済的に困っている人が医療を受けられる無料定額診療事業もあり、社会福祉法で決められた医療機関などで受けられます。

高額療養費制度

医療機関や薬局で支払う医療費が1か月で上限額を超えた場合、その超えた額を払い戻す制度です。上限額は年齢や所得で異なり、入院、外来ともに使用できます。あらかじめ限度額適用認定証の交付を受けていれば窓口での支払いは自己負担限度額までとなります。

難病医療費助成制度

治療法が確立していない指定難病では医療費が助成されます。モヤモヤ病やパーキンソン病など約330疾患が対象となっています。医療費等の3割を自己負担している場合は負担が2割になります。もともとの負担割合が1割又は2割の場合は変更ありません。所得により自己負担上限額が決められ、上限額を超えた自己負担額は全額助成されます。

傷病手当金

3日以上連続して労務不能で仕事を休んでいる、また、休んでいる期間の給与の支払いがない場合に支払われます。休んだ日に対し1年6か月を限度に支給されます。

自立支援医療

精神疾患、てんかん、認知症などが対象となり、原則1割負担となります。所得により自己負担上限額が決められています。

身体障害者手帳

市区町村の障害担当窓口で申請します。指定医が診断書を作成します。対象は肢体不自由、視覚障害、聴覚障害、音声機能障害など障害の部位ごとでわかれています。手帳は1級から6級まで等級があり、受けられるサービスも変わってきます。肢体不自由の1級とは両上肢の機能を全廃したものや、両下肢の機能を全廃したものとされています。例えば、1下肢の機能の著しい障害では4級になります。また、高次機能障害やてんかんでは精神障害者保健福祉手帳の対象になることもあります。

成年後見制度

認知機能低下、判断力低下で金銭管理や契約ができなくなり、代わりに行う親族もいない場合、成年後見制度で保護します。成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。法定後見制度は、判断能力を失った後に親族が家庭裁判所に申し立てし後見人等 を選任するものです。脳卒中後の判断力低下時も代わりの親族がいない場合は法定後見制度を利用します。一方、任意後見制度は、本人の判断能力があるうちに、今後認知症などで財産管理ができなくなることに備えてあらかじめ後見人等を選んでおくものです。